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<重要>「インボイス制度」適格請求書発行事業者登録申請

カテゴリー:最新情報 2023.05.01

2023年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」※1が施行されます。
※1インボイス制度(適格請求書等保存式)とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じて、インボイスを受け取った方のみ、消費税の仕入税額控除ができるようになる制度のことです。現在は、年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者は、消費税の納税が免除(免税事業者)されておりますが、上記制度の導入により、適格請求書発行事業者の登録番号がない方は、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります
【参照】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

つきましては、上記制度導入にともない、弊社へ 適格請求書発行事業者の登録番号の登録申請がない方は、2023年10月分のボーナスより、消費税を差し引いてお振込みをさせていただき、ボーナスは税別で表示をさせていただきます(2023年11月24日振込分より適用)。

例)ボーナスが税込み110万円の場合
登録番号申請あり → 100万+消費税10万 = 110万円振込
登録番号申請なし → 100万+消費税分なし = 100万円振込


なお、これまで通りボーナスを税込みで受取希望される方は下記 1)を行い「登録番号」をご準備のうえ、2023年11月7日までに、下記 2)を行ってください。

1)「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要がありますので、「適格請求書発行事業者」登録申請をお申し込みください。
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

2)「登録番号」が発行されましたら、適格請求書発行事業者登録番号通知書※2を弊社宛にFAX・メール・郵送にてお送りください。
「通知書」の締日は毎月7日とさせていただきますので、毎月7日までに届いた「通知書」は、不備がない場合、その月の25日のお振込(前月分のボーナス)、分より適用となります。
8日以降の分は、翌月25日のお振込分から適用となります。
※25日が土日祝の場合は、振込日が前営業日となります。

例)「通知書」が11月7日に到着 → 11月24日振込分より適用(10月度ボーナス)
「通知書」が11月8日に到着 → 12月25日振込分より適用(11月度ボーナス)


※2適格請求書発行事業者登録番号通知書
サンクスアイ会員様専用ページ > 資料ダウンロード にございます。
いただきました登録番号は、弊社にて大切に保管させていただきます。

制度導入までは、まだお時間がございますが、10月分のボーナスより適用をご希望の方は、11月7日までに「通知書」をご提出いただきますようお願い申し上げます。
上記、ご不明点がございましたら、税理士または税務署へお問い合わせくださいますようよろしくお願い申し上げます。

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