NEWS

最新情報

重要:サンクスアイ会員規約の変更ならびに法定書面改訂のお知らせ

カテゴリー:最新情報 2020.05.01

サンクスアイでは、皆さまの日々のサンクスアイ活動を、より良く推進いただくためのビジネス環境をつくること、関連法規(条例を含む)を遵守していただくことを目的として、会員規約の一部を変更することとなりました。これに伴う法定書面(概要書面・契約書面)の改訂日、会員規約の施行日は下記となります。

法定書面改訂日・2020年6月1日
会員規約施行日・2020年6月1日


変更となる規約は下記となります。規約の詳細は、法定書面内の会員規約にてご確認ください。


【規約変更内容】
■満22歳以下のビジネス会員登録申請について

満22歳以下の方がビジネス会員の登録申請を行なう際、申請者が学生ではないことを確認させていただくため、申請者と紹介者の方にご記入いただいたサンクスアイ所定の【会員登録申請についての確認書】を会員登録申請書と同時に提出いただくことを必須としました。確認書原本の提出がない場合、申請内容に虚偽が発覚した場合には、申請者の会員資格が無効となるだけでなく、紹介者の方も厳正なる処分の対象となります。

<ビジネス会員規約:1.会員資格 2.会員登録 2-1.登録手続き>※一部抜粋
手続きはサンクスアイ公式ウェブサイトにて、本書に記載された概要書面番号を入力のうえ、手続きを行うか、会員登録申請書を記入し、指定のファックスへ送信、もしくは会員登録申請書を郵送してください。控えは大切に保管してください。なお、会員登録申請者の年齢が満75歳以上、または満22歳以下の場合は、同意書または確認書を会員登録申請書と同時に提出することを必須とし、会員登録申請方法は郵送のみとします。同意書または確認書の提出がない会員登録申請は認められず、会員資格は無効となります。

※確認書原本の提出がない場合、申請内容に虚偽が発覚した場合には、申請者の会員資格が無効となります。
※<会員登録申請についての確認書>の提出は、会員規約施行日:2020年6月1日の会員登録申請から必須となります。


■法人登録の申請について
法人登録での申請を行う際、会員登録申請書と同時にご提出いただく書類を、取得から3ヶ月以内の“全部事項証明書”の写しとし、会員登録申請する法人に役員として属されている方、登録している法人に役員として属している方の個人登録を可能といたしました。

<ビジネス会員規約:1.会員資格 2.会員登録 2-1.登録手続き>※一部抜粋
個人登録は公的機関の発行する証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票など)の写しを、登録手続き完了から30日以内に提出することが必須となります。法人登録は代表者のみ申請ができます。登録の際は、取得から3ヶ月以内の“全部事項証明書”の写しの提出が必要となります。

<ビジネス会員規約:1.会員資格 6.会員資格の変更 6-2.法人登録>※一部抜粋
1)個人から法人への変更 (変更可能な法人は、元の登録の個人が代表者である法人に限ります)
・ビジネス形態変更のためのサンクスアイ所定の申請書
・取得から3ヶ月以内の法人の全部事項証明書の写し
会員は、本来の趣旨から外れて、本規定を悪用し、法人への変更や新しい法人の設立をしてはなりません。

サンクスアイ株式会社
〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6丁目1-6
TEL.096-285-3910 / FAX.096-285-3513

日本の農業を変えて、世界の食を正す。
サンクスアイは、植物性ミネラル・フルボ酸を通じ、土壌改良を行い、本物の食物が収穫できる愛産物農法の普及を行うことにより、日本の食の明るい未来を応援しています。

月別記事一覧